株式会社デルプリント 企業コンプライアンス規程
制定 平成24年1月17日
改定 平成24年1月20日
- (総則)
- 第1条 この規程は、当社におけるコンプライアンスについて定める。
- (定義)
- 第2条 この規程において「コンプライアンス」とは、法令、社内規則及び企業倫理(以下 「法令等」という)を遵守することをいう。
- (経営方針)
- 第3条 当社は、法令等を遵守し、次に定める反社会的勢力に対する基本方針に従ったコンプライアンスを実施することを経営の基本方針とする。
- 反社会的勢力に対する基本方針
当社は、社会の秩序や安全を脅かす暴力団などの反社会的勢力を社会から排除していくことが社会共通の重要課題であることを認識し、社会的責任ある企業として、以下のとおり反社会的勢力に対する基本方針を定めるとともに、この基本方針実現のための体制を整備します。
- 暴力団などの反社会的勢力とは断固として対決し、取引関係を含めた一切の関係を遮断します。
- 不当・不法な要求には応じず、裏取引や資金提供は一切行いません。
- 反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携のうえ組織的かつ法的に対応します。
- (社員の責務)
- 第4条 社員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、 社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。
- (社員の禁止事項)
- 第5条 社員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
- 自ら法令等に違反する行為
- 反社会的勢力に対する基本方針に反する行為
- 他の社員に対して前2号に違反する行為を指示・教唆する行為
- 他の社員の本条1号、2号に違反する行為を黙認する行為
- (通報の義務)
- 第6条 社員は、他の社員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに次条に定めるチーフ・コンプライアンス・オフィサーに通報しなければならない。
- 第7条 当社のコンプライアンスにかかわる組織は以下のとおりとする。
- チーフ・コンプライアンス・オフィサー
チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)は、取締役会により任命する。
CCOは、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
CCOの役割・権限は、以下のとおりとする。
- コンプライアンス政策の実施責任者
- コンプライアンス違反事例への対応責任者
- コンプライアンス委員会の委員長
- コンプライアンス委員会
CCOの諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置する。
コンプライアンス委員会は、CCOを委員長とし、各部門の役職者を委員として構成する。
コンプライアンス委員会は、以下の事項について、CCOの諮問に答える。
- コンプライアンス施策の検討
- コンプライアンス施策の実施状況についてのモニタリング
- コンプライアンス違反事件についての分析・検討
- 再発防止策の策定
- その他CCOが諮問した事項
- (懲戒処分等)
- 第8条 会社は第5条の規定に違反した社員に対し、就業規則に従い懲戒処分等をすることができる。
- (免責の制限)
- 第9条 社員は、次に掲げることを理由として自らが行った第5条に違反する行為の責任を免れることはできない。
- 法令等について正しい知識がなかったこと
- 第5条に違反しようとする意思がなかったこと
- 他の社員の指示・教唆により行ったこと
- 会社の利益を図る目的で行ったこと
- (事前相談)
- 第10条 社員は、自らの行動や意思決定が第5条に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめCCOに相談しなければならない。
- (コンプライアンス研修)
- 第11条 当社は、次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。
- コンプライアンスへの関心を高めること
- コンプライアンスについて正しい知識を付与すること